離婚の方法には、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚 があります。
相手が同意しないのに離婚をしようと思うと、④によるほかありません。
そのときに問題となるのが、『離婚原因の有無』です。
離婚事由は、民法770条1項で限定的に定められています。
いずれにも当たらない場合は、離婚の訴えを起こすことはできません。
このうち、もっとも多いのが、5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき です。
なお、1 不貞行為があると疑われる場合でも、明確な証拠がない場合には、5によります。
「このような理由でも離婚できるの?」「どのような方法で離婚の話を進めていけばいいのかな?」といった疑問について、相談者の方に合った方法をアドバイスさせていただきます。
一度ご相談下さい。
※調停前置主義とは?
調停を経なければ、離婚の訴えなどをおこすことができないとする原則のことです。
夫婦にお子さんがいる場合、離婚にあたって親権者を決める必要があります。
親権に争いがあるばあいに、考慮される事由としては、
①子どもの年齢
②養育状況
③子どもの意思
④兄弟姉妹不分離
などがあります。
親権が激しく争われたばあい、最終的には裁判所の判断となりますが、「離婚になったら親権はとれるの?」「子どもがこっち(あっち)につきたいと言っているのだけど。」「どういった方法で親権が決まるの?」「子どもが夫(妻)に連れて行かれたのだけどどうすればいい?」などといった疑問について、ご相談いただければ、できる限りのアドバイスをさせていただきます。
養育費の支払いは、夫婦の収入を基準とした算定表が一つの基準となります。
たとえば…
◎夫の年収(源泉徴収票の「支払金額」)が300万円、妻の年収がゼロ、子どもが4歳、2歳の場合
→子ども2人分で、4万円から6万円/月
◎夫の年収(源泉徴収票の「支払金額」)が600万円、妻の年収が200万円、子どもが16歳の場合
→子ども1人分で、6万円から8万円/月
が、妻から夫に請求できる養育費の目安となっています。
通常は、子どもが20歳になるまで支払う必要があります。
「養育費をきちんと決めたいけど、どんな方法があるの?」「調停で養育費の支払いが成立したのに途中から払ってもらえない…」「再婚したけど養育費はどうなるの?」などといった疑問にお答えします。
一度ご相談下さい。
財産分与は、結婚してから別居までに、夫婦で形成した財産を半分にするというのが基本的な考え方です。
預貯金はもちろん、土地建物や生命保険などが財産分与の対象となります。
また、一定の場合には退職金なども財産分与の対象となることがあります。
「財産分与はどのように決めたらいいの?」「家を売って、そのお金を分けたい。」「住宅ローンが残っているのだけど…」など様々な疑問にできる限りお答えします。
一度ご相談ください。
離婚の前、別居中をして、離婚の条件などを話し合うときに問題となるのが婚姻費用です。
婚姻費用とはいわゆる生活費のことで、夫婦や親子の間では、扶養義務があるため、収入の少ない方が、多い方に対して、生活費として一定額を請求できるのです。
この場合も、養育費と同じように、およその基準があります。
「いくらくらい請求できるの?」「どのタイミングで請求すればいいの?」「離婚の調停との関係はどうなるの?」など様々な疑問にお答えしますので、一度ご相談下さい。
離婚の原因が不貞行為であったり、暴力であったりする場合には、慰謝料の請求ができることがあります。
また不貞行為の場合には、不貞行為の相手にも慰謝料が請求できるばあいがあります。
ただし、
① 不貞行為の相手が、婚姻の事実を知らなかったとき
② 婚姻関係が破綻していたとき
には、不貞行為の相手方には請求できません。
「このような場合には慰謝料が請求できるの?」「どういう方法で請求すればいいの?」「いくらくらい請求できる(したら)いいの?」などといった疑問にお答えします。
一度ご相談ください。
年金分割とは、婚姻期間中に払い込んでいた厚生年金等の払い込み部分の一部を、他方の配偶者に移すことで、財産分与と同じ考え方に基づく制度です。
分割の方法としては、話し合い・調停・裁判などがあります。
通常は半分(0.5の割合)と決めます。
年金分割を求める場合には、まずは社会保険事務所で『年金分割のための情報通知書』を取得しましょう。
婚姻時期によって、分割方法が異なりますので、一度ご相談下さい。
法律相談については、お電話もしくは法律相談予約フォームからお気軽にご連絡ください。
担当:山本
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定休日:土日祝祭日
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