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離婚の方法には、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚 があります。

相手が同意しないのに離婚をしようと思うと、④によるほかありません。

そのときに問題となるのが、『離婚原因の有無』です。

離婚事由は、民法770条1項で限定的に定められています。

いずれにも当たらない場合は、離婚の訴えを起こすことはできません。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

このうち、もっとも多いのが、5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき です。

なお、1 不貞行為があると疑われる場合でも、明確な証拠がない場合には、5によります。

「このような理由でも離婚できるの?」「どのような方法で離婚の話を進めていけばいいのかな?」といった疑問について、相談者の方に合った方法をアドバイスさせていただきます。

一度ご相談下さい。

※調停前置主義とは?

調停を経なければ、離婚の訴えなどをおこすことができないとする原則のことです。

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