離婚の方法には、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚 があります。
相手が同意しないのに離婚をしようと思うと、④によるほかありません。
そのときに問題となるのが、『離婚原因の有無』です。
離婚事由は、民法770条1項で限定的に定められています。
いずれにも当たらない場合は、離婚の訴えを起こすことはできません。
このうち、もっとも多いのが、5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき です。
なお、1 不貞行為があると疑われる場合でも、明確な証拠がない場合には、5によります。
「このような理由でも離婚できるの?」「どのような方法で離婚の話を進めていけばいいのかな?」といった疑問について、相談者の方に合った方法をアドバイスさせていただきます。
一度ご相談下さい。
※調停前置主義とは?
調停を経なければ、離婚の訴えなどをおこすことができないとする原則のことです。
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