養育費の支払いは、夫婦の収入を基準とした算定表が一つの基準となります。
たとえば…
◎夫の年収(源泉徴収票の「支払金額」)が300万円、妻の年収がゼロ、子どもが4歳、2歳の場合
→子ども2人分で、4万円から6万円/月
◎夫の年収(源泉徴収票の「支払金額」)が600万円、妻の年収が200万円、子どもが16歳の場合
→子ども1人分で、6万円から8万円/月
が、妻から夫に請求できる養育費の目安となっています。
通常は、子どもが20歳になるまで支払う必要があります。
「養育費をきちんと決めたいけど、どんな方法があるの?」「調停で養育費の支払いが成立したのに途中から払ってもらえない…」「再婚したけど養育費はどうなるの?」などといった疑問にお答えします。
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