強制執行をしたいけれど、差し押さえる財産が不明な場合、財産開示手続き、第三者からの情報取得手続きを申し立てることができる場合があります。
財産開示手続が改正され、罰則強化などがされたことによって、実効性のある手続になりました。
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担当:山本
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