示談・調停・訴訟
相続による遺産分割事件は、当初から遺産の全額が判明している場合が少ないので、当初着手金は一定額とさせていただいております。遺産の全額が判明している場合には、金銭請求に準じた扱いとなります。
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担当:山本
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