逮捕され、勾留された場合、通常であれば国選弁護人を選任することができます。
※通常の逮捕後の流れ
逮捕
↓ 48時間以内
検察官送致
↓ 24時間以内
勾留請求、勾留決定
↓ 10日〜20日
起訴
↓ 約1月
公判(裁判)
↓ 2〜3週間
判決
上記の手続きは、事案によって異なります。ご相談いただければ、具体的事案に応じた説明、アドバイスをさせていただきます。
少年(少女含む)の場合でも、逮捕されると、起訴前までは成人と同じ手続きです。
ただ、少年の場合は、起訴されるのではなく、家庭裁判所に送致されます。
また、成人事件でいう起訴猶予に相当するものがなく、すべて家庭裁判所送致となります。
家庭裁判所送致後は、観護措置決定がなされると、鑑別所に入所することになります。
通常は3週間程度、鑑別所で少年に特化したプログラムの中で生活することになります。
その後、少年審判が開かれ、少年の更生の観点から、保護観察・少年院送致などの処分が決定されます。
弁護士は、家庭裁判所送致前は弁護人として、送致後は付添人として、少年と面会し、内心の変化・家庭環境の改善状況・職場環境などを裁判所に報告します。
法律相談については、お電話もしくは法律相談予約フォームからお気軽にご連絡ください。
担当:山本
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定休日:土日祝祭日
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