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「親の面倒を見ていたのは私なのに、どうしてなにもしていない人が相続できるの?」「同居していた兄弟は、親からさんざん援助を受けていたんだから、相続くらいきちんと分けてほしい」…相続人がそれぞれの思いで、いろいろな主張をするため、なかなか当事者同士では話がまとまりにくいのが相続問題です。

また、「うちの子どもたちは、兄弟仲がいいから相続争いなんて…」と思って何もしていないと、無用な争いを招くことがあります。

ここでは、相続に関する問題や、遺言の基礎知識を述べています。

         相続                    遺言

相続をめぐる問題としては、

  1. 相続人、相続財産の確定
  2. 遺言書の有無の確認
  3. 寄与分
  4. 特別受益
  5. 分割協議の方法
  6. 遺留分

などがあります。

相続人,相続財産の範囲

相続にあたっては、①誰が相続人なのか、②相続財産は何があるのか、をまず確定します。

①誰が相続人なのか、については、特に遺言がなければ法定相続人が相続人となります。

配偶者(夫・妻)、子が代表的ですが、子どもがいない・子どもが死亡しているなどのばあいには、誰が相続人かを確定するのが困難な場合があります。

誰が相続人かをきちんと調べるには、戸籍・除籍・改正原戸籍(かいせいはらこせき)などを取り寄せなければなりません。

「私は相続人になるの?」「誰が相続人かはっきりさせたい。」という場合はご相談ください。

②相続財産は何があるのかについては、亡くなった方の財産といえるものを丁寧に確認して行かなければなりません。

負債も相続の対象になるので、被相続人の負債が多すぎて支払えない・支払いたくないばあいには、「相続開始を知ったときから3か月以内」に相続放棄の手続をしましょう。

相続財産の確認方法や、相続放棄の方法などの疑問があれば、一度ご相談ください。

遺言書の有無の確認

遺言書があると、相続人の範囲や、相続財産の割合・内容が変わってくるので、遺言書があるかどうかを確認しましょう。

公正証書遺言以外の遺言(自筆証書遺言や秘密証書遺言など)が発見されたばあいには、裁判所の検認手続が必要です。遺言が発見されても、勝手に開封しないようにしましょう。

特別受益

特別受益とは、被相続人(亡くなった方)から遺贈を受けたり、婚姻・養子縁組のため・生計の資本のために受けた贈与のことで、この受益を受けた人が相続人の中にいれば、その価格を相続財産とみなすことができます。

特別受益にあたるかどうかは、被相続人のそのときの財産状態や価格、それが家族歴の中でどのような意味を持つかなどが考慮されます。

分割協議の方法

遺産分割の協議方法としては、まずは相続人間での話し合いです。

感情的になって相続人間での話し合いができないという場合には、調停を申し立てる方法があります。

申立の方法・費用などに疑問があれば、ご相談ください。

遺留分

遺留分というのは、兄弟姉妹以外の相続人に認められるもので、たとえば、『全額を××に寄付する。』といった内容の遺言があっても、①直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の3分の1、②それ以外の場合は2分の1の範囲で財産の取得が認められます。

遺留分を請求するには、遺留分減殺請求権を行使しなければならず、その期間は、相続の開始と減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使しなければなりません。

遺留分の主張を考えている方は、一度ご相談下さい。

遺言の方法には、

  1. 公正証書遺言
  2. 自筆証書遺言
  3. 秘密証書遺言

があります。

遺言の作成を検討されている方は、それぞれの作成方法、メリット・デメリット、希望に添った文案の作成、公正証書遺言作成の立ち会いなど、ご要望に添った内容のサポートをさせていただきます。

一度ご相談下さい。

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