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債務整理

 常に借金の督促に追われる生活は、家族関係にも影響を及ぼすことがあります。そのため、少しでも早く、解決方法を考える必要があります。

 債務整理の方法には、

  1. 自己破産
  2. 任意整理
  3. 民事再生(個人再生)

などがあります。

自己破産

自己破産の最大のメリットは、『免責』を得ることによって、税金など一部のものをのぞいて、債務を支払う必要がなくなることにあります。

ただ、「自己破産すると家財道具一式をとられるのではないか?」「自己破産の申立するのにもすごくお金がかかるのでは?」「家族に影響があるんじゃないの?」といった様々な不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。

借金を支払っていくのが難しくなってきたけれど、心配なことが多くて踏み切れない…

当事務所にご相談いただければ、そのような疑問にお答えします。その上で、相談者の方の状況に合った解決方法をご提示させていただきます。

まずは一度ご相談下さい。

任意整理

任意整理は、自己破産する程度ではないけれど、元本が減らないので何とかしたい、もう少し月額の支払金額を少なくしたいというばあいに、任意の話し合いによって、支払総額・支払い方法などを定める手続です。

長期間、借金を返していると、取引履歴から法定利率へ引き直して計算することによって、債務の圧縮ができたり、過払い金が発生していたりすることがあります。

(※但し、借り入れ期間や、支払い状況などによって、債務圧縮ができないことや、過払い金が発生しないことがあります。)

また、取引履歴を取り寄せて、引き直し計算をしてから自己破産か債務整理、その他の手続きを選択することもできます。

まずは、一度ご相談下さい。

民事再生(個人再生)

自己破産をすると住宅を手放さなければならないけれど、それだけはどうしても避けたい…。

そんなときに利用できるのが個人再生の手続きです。

ただ、個人再生手続きを利用するには、様々な条件があります。

検討されている方は、一度ご相談下さい。

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